相続てつづきの流れ

 

1.ご相談(無料)

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2.お見積り(無料)

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3.ご依頼(委任契約書又は委任状にご署名、ご捺印頂きます)

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4.相続財産の調査(遺産目録の作成)

行政書士が不動産登記事項証明書、名寄帳、固定資産税評価証明書、預金・株式残高証明書等、被相続人の財産関係資料を調査・収集し、遺産目録を作成します。これにより、相続税の申告が必要かどうかの凡その判断もつきます(※相続税の申告が必要なケースは税理士をご紹介致します)。

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5.法定相続人の確定(相続関係図作成・法定相続情報証明取得)

行政書士が亡くなった被相続人の出生から死亡まで(ケースによっては、被相続人の父母や兄弟の出生から死亡までが必要になる場合があります)の戸籍・除籍・原戸籍謄本を取得し、法定相続人の特定を行います。

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6.遺産分割協議

作成した遺産目録を参照して頂いて、法定相続人全員で遺産分割協議を行って頂きます。

この時、協議が整わなかったり、相続人間で紛争になってしまった場合は、行政書士は介入することができませんので、ご注意下さい。

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7.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果をもとに行政書士が遺産分割協議書を作成します。

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8.遺産分割協議書へのご署名・ご捺印

法定相続人全員に遺産分割協議書の内容を確認して頂いて、ご署名ご捺印(実印)して頂きます。この時、各相続人には印鑑証明書を添付して頂きます。

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9.各遺産の名義変更手続き

不動産登記(司法書士)、預貯金、株式、自動車等の各名義変更手続きを行います。

各変更手続きには、戸籍謄本(法定相続情報証明)、印鑑証明書、遺産分割協議書の原本をもって行うので、順番に手続きを行います。全ての手続きが完了するまでには時間がかかります。

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10.各手続きの完了

書類原本等のお引渡し・完了報告書を交付します。

 

 

※ご注意

相続税の申告期限は、原則的に被相続人が亡くなられてから10ヶ月です。

相続財産の調査はお早めに行うことをお勧めします。

 

「相続税のあらまし」については、下記国税庁のホームページをご参考にして下さい。

 

 

187-0045 東京都小平市学園西町1-20-20 葉山ビル2F

 

  電話:042-313-5830

  FAX:042-313-6890

営業時間(9時30分~18時30分) 

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